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危険物取扱の有資格者による安全面を考慮した危険物保管
当社では消防法上で定める第4類を主に第2類も保管可能な危険物倉庫 (常温・
温度管理倉庫) を保有しています。
また、現場では管理者を始め現場作業員に危険物の知識を持った有資格者を選任し、
保管状況・荷役作業の安全対策向上を図っております。
温度管理倉庫) を保有しています。
また、現場では管理者を始め現場作業員に危険物の知識を持った有資格者を選任し、
保管状況・荷役作業の安全対策向上を図っております。
危険物とは?
一般的に危険物とは、引火性物質、爆発性物質、毒劇物、放射性物質など危険性のある物質を総称してます。
危険物とは消防法に於いて「火災発生の危険性が高い」・「火災発生時に火事を拡大する危険性が高い」・「火災
発生時の消火が著しく困難である」などの性状を有する物品であり、その取扱いを誤れば、火災、爆発等の災害を
引き起こす危険性を有するものです。
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4類の危険物 (引火性液体)
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発生する可燃性蒸気は空気より比重が重く低所に 滞留しやすいので屋上に排出する為の設備をはじめ、 第1類消火設備 (消化栓設備)第2類消火設備 (スプ リンクラー) 指定数量10倍以上の倉庫に必要な避雷 針の設置等、消防法で定められた危険物倉庫の基準 を満たしており定期的な点検も行っております。 |