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毒物劇物の取扱いについて
毒物劇物とは
工業薬品、試薬、農薬、塗料などの化学物質等がもつ、人に対する毒性(主として急性毒性)に着目して、
毒性をもつものを「毒物」、劇性をもつものを「劇物」、毒性のうち著しい毒性をもつものを「特定毒物」として
指定されているものです。
容器及び被包、貯蔵設備の表示
① | 毒物劇物には、その容器被包に次の表示をしなければなりません | |
毒物の場合・・・「医薬用外」の文字及び「毒物」(赤地に白文字) | ![]() |
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劇物の場合・・・「医薬用外」の文字及び「劇物」(白地に赤文字) | ![]() |
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② | 毒物劇物の名称、成分、含量、製造(輸入)業者の住所・氏名・その他、厚生労働省令で定める事項 | |
③ | 貯蔵設備には、明確に「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」と表示すること |
毒物劇物の取扱い
① | 毒物劇物の盗難 紛失を防止するため | |
● | 毒物劇物を貯蔵、陳列する場所は、その他の物と明確に区別された毒物劇物専用のものとし、 | |
かぎをかける設備のある堅固な施設とすること | ||
● | 毒物劇物を貯蔵、陳列する場所は、敷地境界線から十分離すか一般の人が容易に近づけない措置を | |
講じること | ||
● | 毒物劇物管理簿(受払簿)をつけ、授与の管理、在庫量の定期点検、使用量の把握を行うこと | |
保管管理について、その体制、責任を明確にすること | ||
② | 毒物劇物の漏えい、流出等を防止するため、次の事項を実施してください | |
● | 貯蔵設備、作業場所は、毒物劇物の性質を踏まえた材質及び構造とすること | |
● | 保管庫の中の毒物劇物が転倒、落下しないよう震災対策を行うこと | |
事故の際の措置
取扱う毒物劇物について、事故が生じた場合は、次の措置を講じなければなりません | ||
飛散、流出、漏えい等 | ・・・ | 直ちに保健所、警察署、消防機関に通報するとともに、 |
保健衛生上の危害を防止するために必要な応急措置を講ずる | ||
盗難、紛失 | ・・・ | 直ちに警察署に通報する |